935名無しさん@1周年2019/09/08(日) 02:23:43.53ID:MiQhvfuY0>>949
警察に「相談」に行ったらだめだよね
被害届を作成して簡易証明で警察の担当者宛に送りつけたら、受け取った時点で受理しないわけにはいかない。法律違反になるから。