0026傍聴席@名無しさんでいっぱい垢版 | 大砲2019/09/08(日) 02:29:22.32ID:fjckVW2I0 935名無しさん@1周年2019/09/08(日) 02:23:43.53ID:MiQhvfuY0>>949 警察に「相談」に行ったらだめだよね 被害届を作成して簡易証明で警察の担当者宛に送りつけたら、受け取った時点で受理しないわけにはいかない。法律違反になるから。