>>13
ごめん、あなたが正しい

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html

Q13 60歳の定年によりA社を退職した翌日、B社に再就職したような場合でも、高年齢雇用継続基本給付金は支給されるのでしょうか。

今回のケースは、雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、翌日B社で再就職しているため、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となります。
また、雇用保険(基本手当等)を受給した場合であっても、所定給付日数を100日以上残して就職していれば、高年齢再就職給付金の支給対象となりますが、再就職手当との併給はできません(※)のでご注意ください。