http://www.ync-oita.jp/profile004.html綱紀事案
処分事例等の公表 本会会長による処分の公表
標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)により公表する。
1. 氏         名 宇都宮定見
2. 登録番号 第96443980号
3. 所属する支部 大分中央支部
4. 事務所名称
事務所所在地 大分市大道町1丁目3番2号
5. 処分の年月日 平成29年5月2日
処分の内容 戒告
処分の理由 行政書士法第10条及び第13条及び
大分県行政書士会会則第32条違反
(1)貴殿ブログは、事実誤認に基づき特定の会員や、関係団体を誹謗中傷している。
(2)H28.2.12付「貴殿公開中のブログ等について(お願い)」を発信し、公開中のブログ内における貴殿の事実誤認部分の修正を依頼したにもかかわらず、対応しなかった。
(3)H28.6.14付「来局のお願い」により、貴殿来局の際に、ブログ記載事項について、事実誤認を説明し、修正依頼を行ったが、修正の意思はないと貴殿から回答を受けた。
(4)H28.9.5付「貴殿ブログ掲載の書面について」で、貴殿ブログに公開されている、綱紀委員宛の「綱紀委員会開催について(お知らせ)」書面のブログ掲載削除を求めたが、対応しなかった。