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感染症の専門家で構成する「基本的対処方針等諮問委員会」は7日午前の会合で、新型コロナウイルスの感染状況が改正特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令要件を満たしたとの判断を決めた。

安倍晋三首相が宣言の対象を東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県とし、期間は5月6日までとした方針についても「妥当だ」との認識を示し、了承した。諮問委員会の尾身茂会長が会合後、記者団に明らかにした。

首相は諮問委員会の判断を受け、7日夕に開く政府の新型コロナ感染症対策本部の会合で緊急事態宣言を発令する。宣言発令は初めてとなる。

東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県が対象で期間は5月6日まで。宣言の効力は8日午前0時から持たせる見通しだ。

特措法に基づく宣言発令は(1)国民の生命・健康に著しく重大な被害を与える恐れ(2)全国的かつ急速なまん延により国民生活・経済に甚大な影響を及ぼす恐れ――の2要件に該当するかが基準となる。

尾身氏はこれまで東京や大阪など都市部を中心に感染者が急増し、医療現場が危機的状況にあるとの認識を示してきた。

首相は7日昼に開く衆参両院の議院運営委員会で宣言発令の経緯を説明する。首相が議運委で質疑に応じるのは45年ぶりとなる。同日夜には記者会見を開く。

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2020/4/7 11:46
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57750440X00C20A4000000/