>>588
性質が違うけど他に決め方が無いんだよ
労働基本権を取り上げてるから代替措置が人事院勧告なの

これやめるなら交渉とストを認めるしかない
この場合、下がるとは限らないけどな

あと、今年下がったのなら来年の勧告は下がるよ
調査結果は出た後しか使えないから1年タイムラグがある