>>490
調べたら、総務省令次第だな

(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、
賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役
務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第二十九条第二項及び第七十三条の四
において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利
なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務
省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。

「移動端末設備(中略)の販売等(中略)に関する契約の締結に際し(中略)当該移動電気通信役務の料金を当
該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすること」が禁止されてる

が、「移動電気通信役務の料金」じゃなくて端末の料金を有利にするのは一応違法じゃない

「その他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるも
の」で禁止するんだろうけど