特許庁は1月30日、商標審査基準を改訂し、新旧の元号を商標登録できないことを明記した。従来の基準では現元号のみ記載していたが、過去の元号を含めて基準を明文化した。これまでも新旧を問わず、元号の商標登録は原則として認めていなかった。

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 従来の基準では「平成」「HEISEI」など「現元号として認識される」場合、商標登録を認めないとしていた。新基準では「元号として認識されるにすぎない場合」と表現をあらため、現元号かどうかを問わず、商標登録を受け付けない方針を明記した。

 ただ、明治ホールディングスなどのように、元号と認識されたとしても、長く使用された結果、利用者が特定の企業や商品だと認識できるように至った場合は、例外と判断することがあるという。

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商標審査基準(改訂第14版)より

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関連リンク
商標審査基準〔改訂第14版〕について(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/14th_kaitei_h31.htm
元号に関する商標の取扱いについて(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/gengou_atukai.htm

2019年01月30日 12時51分 公開
ITmedia NEWS
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