@国会での重要審議がNHKによって放送されない。

NHKは放送法64条の規定に基づき、放送受信契約の締結強要の姿勢を強めようとしている。

放送法64条は次のものである。

(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

つまり、テレビを設置するとNHKと放送受信契約を締結しなければならないとする法律であり、この条文の違憲性が裁判で争われた。

最高裁はこの訴訟に関して、昨年12月6日に合憲とする判断を示した。

政治権力に支配される腐敗裁判所の提示した判断である。

テレビを設置しただけで受信契約を強要できるとする判断は、日本国憲法が保障している「契約の自由」や国民の「財産権」を侵害するものである。

最高裁が憲法違反を合憲だと判断するようでは、この世も終わりと言うほかない。

放送技術が発達して、放送電波にスクランブルをかけることができるのだから、放送にスクランブルをかけさせて、NHKと受信契約を締結した者だけがNHK放送を受信できるようにするべきである。

最高裁も腐ってしまっている日本の現実を日本国民は知っておくべきである。

最高裁はNHKについて、

「公共放送事業者としてNHKを設立し、民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として性格付け、これに公共の福祉のための放送を行わせることとした」

としたが、実際のNHKが、最高裁の規定するNHKのあり方とかけ離れているという事実が完全に見落とされている。

NHKの実態は「権力の広報機関」=「大本営」であって、「公共放送事業者」と呼べるものではない。

NHKが政治権力に完全に支配されてしまっているのだ。

2月4日付メルマガ記事
「NHK予算委完全中継・政党討論を義務付けよ」に記述したように、安倍政権はNHKを完全に私物化してしまっている。

安倍政権が、放送法が規定するNHKに関する人事権とNHKの予算承認権を濫用してNHKを支配してしまっている。

その結果として、NHKが公共放送としての役割を果たすことができない現実が生じてしまっているのだ。

NHKのこの実態を認識もせずに、NHKによる放送受信契約強要を合憲とする裁判所の判断は不当極まりないものとしか言いようがない。