大林裁判長は「痴漢冤罪の復讐とはいえ、婦女暴行して長時間に渡り首を締め付け死亡する可能性が高いとしながら、地面に押し付けるのは未必の殺意」だと認定。
理由に「4年前、被告人は被害者に電車内で通勤途中に痴漢されたと被害者に言いつけられ、被害者に慰謝料を請求された上、会社は懲戒解雇されるなどして偶発的に犯行に及んだとされるが一方で、
証拠を隠滅するために被害者の財布の中から現金や預金通帳を奪い遺体を河川敷に投げ捨てたなどとしており、やりすぎる」などを挙げた。