国土交通省は28日までに、外国人観光客らに人気がある公道カートの事故多発を受け、道路運送車両法に基づく保安基準を改正した。2020年4月以降は既存の車両を含めて、レンタル業者などにシートベルトの装備を義務化するなど安全対策を強化する。利用者がシートベルトを装着しないと道交法違反になる。

https://www.nikkei.com/content/pic/20180428/96958A9F889DE0EBEBE5EBE7E3E2E0EAE2E6E0E2E3EAE2E2E2E2E2E2-DSXMZO2997988028042018CC0001-PB1-2.jpg
公道を走るカート(東京都千代田区)

 公道カートは道路運送車両法でミニバイクと同じ原動機付き自転車に分類され、シートベルトの装備は義務付けられていない。

 一方、道交法では自動車(ミニカー)となり、ヘルメットの装着義務がない。ただ東京都内を中心に、乗用車へ追突したりガードレールに衝突したりする物損事故などが多発している。

 保安基準の改正が適用されるのは三輪、四輪の原動機付き自転車。20年4月からは既存の車両を含め、ほかの車が認識しやすいよう尾灯を高い位置に取り付けることも義務化する。装備を取り付けていない場合は国交省の指導対象になる。

 さらに21年4月以降は、新車に限って、タイヤへの衣服巻き込みを防ぐフェンダーや、むち打ちを防ぐヘッドレスト、衝突時のショックを和らげる構造のハンドルも必要になる。〔共同〕

2018/4/28 11:17
日本経済新聞
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