NIKKEI STILE 2018/4/22
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO29352400T10C18A4PPE000
図ABC
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 上場株式の配当にかかる所得税と住民税で、異なる課税方式を選択することにより節税する方法が
注目されている。2017年度の税制改正を受けて事実上、可能になった方法だ。税務署への確定申告と
自治体への届け出が必要だが、ひと手間かければ、税金を減らせるケースは多い。年金生活者や
自営業者であれば社会保険料負担の軽減につながることもある。どんな方法なのか見ていこう。

 「こんな節税方法があったなんて……」。ランドマーク税理士法人の清田幸弘代表税理士によると、
注目の節税法を説明すると、相談者のほとんどが初めて知ったと驚くという。

 節税法はやや難解なので順を追って説明する。

 税制上、株式の配当は所得税(国税)と住民税(地方税)が別々に課され、それぞれ有利な課税方式を
納税者が選択できる仕組みになっている(図A)。


■税制改正で可能に

 ところが実際には有利な方式を住民税で選ぶことは従来できなかった。自治体側の税務対応が追いつかず、
所得税で選んだ方式が自動的に住民税に適用される体制になっていたのだ。

 これを是正するため政府は制度を改正。自治体の窓口に申し出た人は、有利な課税方式が
認められるようになった。16年の所得を基に計算する17年度の住民税から始まっている。

 ではどのように課税方式を選び分けるのが有利なのか。表Bは、投資家が実質的に負担する税率を、
3つのパターンに分けて比較している。

 まず確認してほしいのがa。配当を両税とも申告しないパターンだ。配当は受取時にいったん税金20%
(所得税15%、住民税5%)分が源泉徴収されるため通常、改めて申告などする必要はない(申告不要制度)。
特定口座の利用者をはじめ投資家の多くはこのパターンに該当する。


(続きは記事元参照。全3ぺージ)