6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、一般の住宅に旅行者らを泊める「民泊」の営業を希望する市民や事業者の受け付けが15日、都道府県や政令市で始まった。京都市が中京区御池通高倉西入ルの市医療衛生センター内に開設した窓口にも市民らが届け出に向けた手続きに訪れ、問い合わせの電話が殺到した。市は数千件の届け出を見込んでいる。
 午前9時から、窓口業務を請け負う京都府行政書士会の担当者が対応した。事業者をはじめ、管理者を目指す市民らが住居専用地域の営業日数制限など市が独自に定めたルールの内容や正式な届け出に必要な書類などを確かめた。
 窓口が混雑することはなかったが、同時開設した専用電話は鳴りやまない状態が続いた。市の独自ルールに関する問い合わせが目立つという。
 市は、条例で住専地域の営業日数を法定上限の180日から原則60日(1月15日〜3月15日)に限るなど厳しい規制を設けた。届け出時には消防法令の適合通知書など法人で28種、個人で27種の書類の提出を求める。
 市によると、2月時点で大手仲介サイトに市内約6100件の宿泊施設の登録があり、このうち少なくとも3千件が旅館業法の許可を得ていない違法民泊とみている。民泊新法に基づき市に届け出た民泊は6月15日から営業が可能になる。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180315-00000020-kyt-l26