◇【放送受信規約】第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより、
放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨を放送局に
届け出なければならない。2 放送受信契約の解約の日は、前項の届け出が
あった日とする。