【西村博之】ひろゆき氏の方法はもう終わり? 賠償金「踏み倒し」撲滅へ、法制度見直し議論
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これでは逃げ得ではないのかーー。長い裁判の末に勝ち取った勝訴判決。
しかし、裁判所がどれだけ高額の賠償金を命じても、実際に払われるかどうかは分からない。
相手が支払わなかったとしても罰則はないし、強制執行にも限界があるからだ。
日弁連が2015年に行ったアンケート調査では、殺人などの重大犯罪について、賠償金や示談金を満額受け取ったという回答はゼロ。
6割の事件では、被害者側への支払いが一切なかったというデータもある。
離婚の際、子どもの養育費について取り決めたのに、約束が果たされないというのもよく聞く話だ。
このほか、2ちゃんねるの創設者・ひろゆき氏は今年5月、AbemaTVの番組「エゴサーチTV」の中で、
「(命令に従わない場合は)1日5万円払えっていう判決が出たりするんですよ。
面倒臭いから放っておくと、1日5万円がすげー増えるんですよ。
それが何件もあるから、累積で30億くらいいったと思うんですけど、ただ10年たつと時効だからゼロになるんですよ。
だから、ゼロなんですよ、今」と語っている。
こうした「踏み倒し」「逃げ得」を防ぐため、現在、法務省では「民事執行法」の見直しが検討されている。
今年9月には、中間試案が取りまとめられ、相手の財産を把握しやすくすることなどが提言された。11月10日まで、パブリックコメントも募集中だ。
一体、どうして踏み倒しが起きるのか。どういう見直しが必要になるのか。中間試案について、宇田幸生弁護士に聞いた。
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_6/n_6818/ #bengo4topics
続く) ●強制執行しようにも調査権限は貧弱…
ーー賠償金を支払わなくても、本当にペナルティはない?
原則としてペナルティはありません。
ただし、判決等に賠償金以外に完済までの遅延損害金の支払いも命じている場合には、
賠償金の支払いを終えるまで遅延損害金が日々発生していくことになります。
ーー支払いがない場合、どういう対応をするのか?
判決等で賠償金の支払い義務を負うことになった相手(債務者)が自主的に支払いをしない場合、
確定判決を得た者(債権者)は「強制執行」の申し立てを裁判所に行います。
そして、裁判所の命令によって債務者の財産を強制的に差し押さえ、
現金化するなどして判決内容に書かれた金額の取り立て(債権回収)を実現することになります。
ーー強制執行をすれば、債権を回収できる?
裁判所の判決は、「強制的に債務者の財産から取り立てをして良い」といういわば許可書でしかないため、
差し押さえるべき財産を「債権者自ら」探し出す必要があります。
しかし、債権者には警察のような捜査権限がなく、十分な調査ができないのが現状です。
この点、調査をする一つの手段として債務者から自主的に財産内容の申告を求める「財産開示手続」(民事執行法196条以下)という制度はあります。
しかし、強制執行がうまくいっていない(不奏功)ことや、既知の財産への強制執行では全額を回収できないことなどを、
債権者側がまず裁判所に説明しなければならず、手続き要件が厳しいのが難点です。
また、手続きの行なわれる期日に債務者が出頭しなかったり、虚偽の財産内容を債務者が説明したりした場合であっても、
制裁自体が30万円以下の過料に留まっていることも問題です。もともと賠償金を支払わない債務者に対して、
改めて過料の制裁を科しても、あまり効果的ではないからです。
そして、このような財産開示制度を利用したとしても、差し押さえるべき財産が見つからなかった場合、あるいは、そもそも財産が何もなかったような場合には、判決があったとしても、結局、取り立てはできないことになります。これではせっかく苦労して勝ち取った判決も「紙切れ」と言わざるを得ません。
ーーさらに時効もあるとか…
判決で確定した請求権といえども10年で消滅時効にかかるため(民法174条の2)、
10年が経過する前に改めて裁判を起こすなどして時効を中断する必要があります。
ただ、改めて裁判を起こす場合には手数料も必要となります。たとえば、1億円の賠償金請求の場合、
32万円もの収入印紙を改めて裁判所に納めなければならないのです。
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続く) ●現在、罰則に懲役刑の追加や調査権限の強化などが検討されている
ーー法務省では制度の見直しが検討されている
2017年9月に発表された民事執行法の改正に関する中間試案では、
(1)先ほど指摘した「財産開示手続」について申し立ての要件を軽減したり、
(2)出頭しない債務者を強制的に裁判所に連行したり、あるいは、
(3)罰則に過料だけでなく懲役刑をも加える等、手続きの実効性を向上させるための方策が様々検討されています。
また、(4)銀行などの金融機関や公的機関から債務者の財産に関する情報を取得する制度を新たに創設しようという検討もされています。
これらの制度が実現すれば、債務者の財産調査がこれまでよりは容易になり、賠償金の現実的な回収に繋がるのではないかと期待されます。
ただ、さらなる理想を言えば、
(a)判決自体に債務者の財産調査のための強制的な捜索権限を付与する、
(b)取り立てが困難な場合には国がその立て替えを行い債務者に求償する、といった抜本的な法整備をすることが望まれます。
そもそも、支払うべきお金を持っていないというケースもあるためです。
ちなみに、北欧のノルウェーでは、犯罪被害者のために賠償金を国が立て替え、その取り立てを加害者に対して国が直接行なう「回収庁」と呼ばれる役所があります。同国では、国民総背番号制によって加害者の財産捕捉が容易になっており、国による加害者への求償も効果的に進められていると言われていますので、抜本的な制度改革の一つの参考になると思われます。
ーー回収だけに重きを置くと、弊害も起こるのでは?
もちろん、債務者といえども最低限度の生活を保障しなければなりません。
その観点から、差し押さえが禁止されている財産があります。
たとえば、生活に欠くことができない衣服や寝具、1か月の生活に必要な食料や燃料等です(民事執行法131条)。
その他にも、差し押さえが禁止されている債権があります(民事執行法152条)。
たとえば、給料や賞与については、その支払期に受けるべき金額のうち原則として4分の3(養育費等の扶養料債権の取り立てのために債務者の給与等を強制執行する場合は2分の1)に相当する部分については差し押さえが許されません。
これら規定によって、債務者には最低限度の生活保障がされているものの、たとえば、債務者の給料収入が余りにも少ない場合、
原則どおりの差し押さえ禁止の範囲では最低限度の生活すらできないことも想定されます。
このような場合、債務者は「差押禁止債権の範囲の変更」の申し立てをすることによって、
差し押さえの一部取り消しを求めることができます(民事執行法153条)。
しかし、日々の生活に事欠く状態の債務者であれば、裁判所に差し押さえの取り消しを求めている時間的余裕がないのが一般です。
そこで、中間試案では、財産開示制度の強化など、債権者の地位が強化されることとのバランスから、
債務者保護のために「差押禁止債権」の拡大をする方向での検討もされています。たとえば、支払期に受けるべき金額のうち、
一定の金額までは全額差し押さえを禁止するというような考え方です。
ただ、債務者の生活保障を重視するあまり、債権回収の実効性が骨抜きとなってしまっては本末転倒です。
あくまでも債権者の権利保全を原則とした上での慎重な議論を期待してやまないところです。
【注】本文中、『2ちゃんねるの創設者・ひろゆき氏は今年5月、AbemaTVの番組「エゴサーチTV」の中で、
30億円ほどあった損害賠償を無視し続け、踏み倒したことを明かしている。』としていましたが、
『2ちゃんねるの創設者・ひろゆき氏は今年5月、AbemaTVの番組「エゴサーチTV」の中で、
「(命令に従わない場合は)1日5万円払えっていう判決が出たりするんですよ。面倒臭いから放っておくと、1日5万円がすげー増えるんですよ。
それが何件もあるから、累積で30億くらいいったと思うんですけど、ただ10年たつと時効だからゼロになるんですよ。
だから、ゼロなんですよ、今」と語っている。』と修正しました。また、構成を一部変更しました
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_6/n_6818/ #bengo4topics 30億くらいは今も持ってるだろうから今から請求しなおせよ でもこれって法整備しても
引越ししたり預金を別の口座に移せば意味ないんだよね?
懲役刑に処すとかそんなことできるの? >>1
賠償金をきっちり取ることには賛成だが
その代わり刑事裁判なみに、きっちり審議したうえで判決下さないと駄目だな
裁判に欠席したら無条件負けとか無しにしないと、無差別の賠償金詐欺(?)が横行するぞ 不法行為については民事懲役だろうな
労役場留置みたいな制度を作ればいい ブラック経営者の賃金・保健・年金未払いの踏み倒しも無しにしろよ
どうせ自民党は放置するだろうがよ
クソ自民マジうぜえ >>17
でも預金を口座から引き出して現金化してどっかに隠したら意味なくね? 人の権利には順番があるからな
まず生存権が一番上に確保されてるから、生存できないほどの取り立てはできない 今頃かよ
とりあえず銀行に対する債権差し押さえ命令は本店のみにしろ
税金より優先権ある債権は、ちゃんと優先しろ
それか債権差し押さえの公的機関の設置だな でもこんなのがなんでずっと放置されてたんだろ。もっと早く改善してればいいのに。 犯罪者にとって再就職は難しいから、
生活保護を受給して生活してるケースが多い。
結局、差し押さえできず、賠償金は取れない。 なるほど
これからは相手が対応できないほど大人数のクレーマーで
個別に裁判起こせば取りたい放題というわけだね それにしたって、ひろゆきが好きじゃない人間からしても
あの頃の黎明期ならではの、掲示板管理人に巨額の賠償を求めるアレは異様だったわな
それこそ制度がついていけてなかったよ
今もそう
朝もAmazonや楽天やアップルへのなりすましメール問題をワイドショーでやっていたけど
あんな悪質なものが今フツーに放置されていて、厳罰が下ることもなく 、国家が血眼になって国民を守らない、
それ自体が一番おかしい >>1
>
殺人などの重大犯罪について、賠償金や示談金を満額受け取ったという回答はゼロ。
> 6割の事件では、被害者側への支払いが一切なかったというデータもある。
(´・ω・`)あらあら >>29
会社の債権踏み倒しだってだぜ。逃げ得状態、司法は判決だけだしたら知らんぷり。 債務者が税務署に支払った税金を、
債権者が差し押さえられるようにすれば、
支払い意思が無い相手から現実的に債権回収出来るようになるのでは、とか思った
債務者が支払った所得税住民税などから立て替え 税金の取り立ては鬼のくせに賠償金はやる気ないんだな まあ相手が持ち家だと
家ごと抑えるとかかな
しかし銀行口座すら強制執行で事前に抑えておけとか
無理ゲー過ぎる 法人なら口座の売上押さえるだけ
取引銀行と大体の支店エリアがわかれば
半径◯◯km以内の支店を一気に押さえられる
解雇で揉めた時に弁護士がそうやってた 下級国民の離婚絡みの慰謝料不払いにまで対応することになりそうなんだよなこれ >>40
まじめに考えるるなよ
食えない左翼弁護士の声闘だよこれ
債権確定裁判だけじゃ報酬少ないからな アメンホテプ4世の場合は許されないとしても、
持ってない物は払えない、って人も多数いるだろうな >>42
実際に赤詐欺じみた相談は膨大なのだろうが
人間味ある弁護士は「そんな男とはスパっと切って次へ前向きに生きろ」
「1年〜2年裁判でその男の事の記憶掘り出しながらの生活が続く」「貴方の為にならないと思う」
「裁判勝ち得たとして彼に預貯金ありますか?不動産ありますか?」
って事
これを引き受けてお金にしようとしてるのよね
逆恨み殺傷とか増えるし
それに債務者と債権者がグル
または その仲介業者がでてくるわね
求人]裁判で債務者になれば〇〇十万円差し上げます
こんな事発案する奴は馬鹿だろ 経済犯の隠し口座は他人名義の口座だろうから
銀行に問い合わせても把握できないだろ
防犯カメラとATMのログを突き合わせて銀行が調べてくれるような制度にしなきゃ >>23
国が国民の資産を直接把握するのはマズイって考え方があったからでしょ
今は資金洗浄とか租税回避とかあるから変わってきてるけど >>31
どうやって無資力を証明するんだよ
それに刑務所に放り込んだところで債権者の得になることはないからなぁ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています