中国の企業が、農産物などの商標として「山梨桃」を登録するよう中国商標局に申請していたことが2日、分かった。
申請が認められた場合、中国で「山梨桃」の名称が入った商品を販売することができなくなる恐れがあり、山梨県は申請が認められた場合には異議申し立てする方針。
農林水産省の統計では、同県はモモの収穫量が全国1位。

 県地域産業振興課によると、中国の企業が2016年11月に申請した。
中国や台湾の商標に関するウェブサイトを監視している県職員が中国商標局のホームページで発見した。

 同局は申請から9カ月以内に登録するかどうかを判断。
登録が認められた場合、3カ月以内なら異議申し立てできる。

 中国での商標登録をめぐっては、08年に中国で「山梨勝沼」の商標登録が認められたが、県が異議申し立て。
登録は不許可になった。

6月2日 22:43 産経新聞
http://www.sankei.com/affairs/news/170602/afr1706020031-n1.html