厚生労働省などで組織する原子力災害対策本部は24日、食品中の放射性物質に関して出荷制限措置などを定めた
ガイドラインを改正した。福島、群馬など東日本の17都県が実施している農水産物の放射性物質の検査体制
を4月から縮小できる条件を決めた。13都県で既に条件を満たしているが、縮小するかは各自治体が判断する。
 東京電力福島第1原発事故から6年がたち、セシウムなど放射性物質が基準値(1キロあたり100ベクレル)を超える例がほとんどなくなってきたのが理由だ。

 主な改正は、キャベツやリンゴなど人の手で栽培管理が可能な農産物については、
直近3年間の検査で基準値の2分の1の50ベクレル以下になれば、自治体の判断で検査の対象や頻度を緩めることができる。
岩手、宮城、福島、栃木の4県を除く静岡、新潟、東京など13都県は過去3年間で条件を満たしている。
 一方、人の手では管理が難しい野生のキノコ、淡水魚、シカなど野生鳥獣は従来通りの検査体制を続ける。【小島正美】

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