>>979
裁判所が認めるもの、認めやすいものってのがある。
生活必需品は通らないし年金や生活保護も通らない。
一般的だとまず給与差し押さえで雇用者に通達して給与の一部(裁判所が残せと認めた額から余剰金)とか
現金は身体検査するわけにいかないから基本的に差し押さえ対象外だね。
それ以外の差し押さえ命令をとったとき相手がそれを解消するために現金を払うはずだから
給与、銀行口座、不動産、車とかじゃない。