※二段階方式で、最初は(沖縄海兵隊と足並みを揃えて)海上抑止能力を目的とした対艦トマホークを潜水艦や水上艦に搭載するのがよいと思います。まずは対艦トマホークで射程距離を延ばすだけでも(中国ミサイル艦への)抑止効果があります。

「敵基地攻撃能力」の議論の前に日米同盟の再定義を
7/21(火) 12:24配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/4c8f8276686086ca47b19d0aecdda2e70b71779f

まず確認しておきたいのは、日本国憲法は自衛隊が攻撃能力を保有し、敵地に対する攻撃作戦を実施すること自体を禁じてはいないという点だ。
1956年2月29日に行われた衆議院内閣委員会において、当時の船田中(ふなだなか)防衛庁長官は鳩山一郎首相の答弁を代読する形で以下のように述べている。

「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾(筆者注:ミサイル)等による攻撃が行われた場合、
座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、
たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、 他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います」

これと同様の答弁は、 その後も複数回行われている。

日本政府は現行憲法下でも一定の制約の上で敵地を攻撃する作戦を行うことは可能としながらも、実際にはその能力を保持してこなかったのである。