>>669
昔はこういう基地外判決が出ていたのですよねー
「長沼ナイキ訴訟」地裁判決の要約。

(軍事力たよらない自衛行動)
  1.わが国が、独立国として、その固有の自衛権自体までも放棄したものと解
   すべきでないことは当然である。
  2.しかし、自衛権を保有し、これを行使することは、ただちに軍事力による
   自衛に直結しなければならないものではない。
  3.自衛権の行使は、
  1)平和時における外交交渉によって外国からの侵害を未然に回避する方法。
  2)危急の侵害に対し、本来国内の治安維持を目的とする警察をもってこれを
   排除する方法。
  3)民衆が武器を持って抵抗する群民蜂起の方法。
  4)侵略国国民の財産没収とか、侵略国国民の国外追放といった例もそれにあ
   たると認められる。
  5)、憲法第九条二項によってその保持を禁じられている『陸海空軍』と
   いう『戦力』に該当するものといわなければならない」

>3.自衛権の行使は
>3)民衆が武器を持って抵抗する群民蜂起の方法。