「生きてるだけで迷惑」女性自殺、社長をパワハラで提訴
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2018年10月17日22時08分
 ゲーム業界の求人広告会社などと業務委託契約を結んで働いていた女性(当時30)が自殺したのは、同社社長のパワーハラスメント(パワハラ)が原因だなどとして、女性の遺族や元同僚の男性2人
が同社と社長に計約8800万円の損害賠償や未払い賃金の支払いを求める訴訟を17日、東京地裁に起こした。
 求人広告会社は「ビ・ハイア」(東京)。訴状によると、女性と元同僚の計3人は2006〜14年に入社し、同社や関連会社との業務委託契約を結んだ。しかし、社長の指揮命令を受け、実質的には雇用
関係のある従業員として働き続けていたという。
 社長は、3人にブランド品のカバンや靴などを買い与え、その費用を会社から社長への貸付金という形で計上した。その自分への債務について、16年ごろから3人のうち2人を保証人にして返済を求め
るようになった。
 さらに社長は、原告の1人が賃金の情報を知人に伝えたことを「守秘義務違反だ」などと主張し、数千万円の損害賠償も求めるようになった。社長はやがて賃金の天引きなどを始め、3人にはほとんど
賃金が支払われなくなったという。
 3人の生活費が尽き、家賃を払えなくなると、会社事務所に住まわせ、その家賃も請求するようになった。社長は3人に「生きているだけで迷惑」「殺すと問題があるので、交通事故にあって死んでほし
い」などと、大声で罵倒するパワハラを繰り返したという。
 会社事務所で深夜も働いていることを確認するためにLINEで数分ごとに報告させたり、建物に取り付けたカメラや携帯電話のGPSで行動を監視したりもした。会社事務所での生活は、風呂もなく、寝る
ときは床にタオルをひく程度だったという。
 今年2月、女性が「私は死んだほうがましですか?」という趣旨の発言をしたところ、社長は激怒。女性の目の前で使っていたパソコンを破壊し、「(死んだら)ゴミが増えるだけだ」などと暴言を繰り返し
た。その日の午後、女性は自殺したという。
 原告らは、賃金の天引きは違法で、社長の一連の言動や行為は、原告の人格権などを侵害したパワハラにあたると主張している。
 提訴後、原告である元同僚の男性2人と代理人弁護士が東京・霞が関で記者会見した。自殺した女性とともに社長の債務の保証人になったという39歳の男性は、社長について「外向きと内向きの顔が
まったく違う」と話した。取引先などからは「仲良くやっている」とみられ、パワハラの実態は外からは見えにくかった。このため、このようなパワハラが再び起きないよう歯止めをかけるために提訴を決意し
たという。
 男性自身、何度も会社を辞めようとしたが、その都度、社長からなだめられ、辞められなかった。自分と女性に負わされた借金について、どちらか一方が逃げた場合、もう一方が2人分の返済責任を負
うとされていたことも、辞められなかった理由の一つだという。
 代理人の深井剛志弁護士は「借金で縛り付けて馬車馬のような形で働かされるという関係がパワハラで問題だ」と語った。
 会見では、亡くなった女性の父親が書いたという手紙を弁護士が読み上げた。そこには「娘の死後半年以上が経過いたしましたが、社長からの謝罪の言葉も娘の私物の返還もない。娘はきっと現世で
さまよっていると思われ、残念でなりません」と記されていた。
 同社は朝日新聞の取材に対し、訴状をみてから対応を検討する意向を示した。