<肯定派のデマ・・・便衣兵は捕虜資格があり攻撃対象ではない、裁判が必要>

信夫の説を曲解する嘘吐き肯定派
『・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』

南京入場後でもまだ停戦協定は結ばれておらず、市民に紛れての逃走中(=害敵行為)の現行犯は即時殺害で問題ない
そもそも裁判をやっていないという根拠がない
憲兵が取り調べをやっている写真があるが、普通軍律裁判は適時の方法でよく裁判記録も残さない
北岡は国際法ド素人、参考にならない

『南京戦史資料集』P550
○六旅団作命甲第138号 12月13日午後4寺30分
○南京城内掃蕩要領
3、遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって、その疑いがある者はことごとく検挙し適宜の位置に監禁す。
○掃蕩実施に関する注意
1、軍司令官注意事項を一兵に至るまで徹底せしめたる上、掃蕩を実施すべし。
2、外国権益の建物を敵がこれを利用しある場合の外、立ち入りを厳禁す。重要なる箇所には歩哨を配置すべし。
3、掃蕩隊は残敵を掃蕩を任とし必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し、下士官兵以下、各個の行動を絶対に禁ず。
4、青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなし、全てこれを逮捕監禁すべし。
青壮年以外の敵意の無い支那人民、とくに老幼婦女子に対しては寛容の心をもって接し、彼らをして皇軍の威風に敬迎させよ。

「便衣」とは平服という意味。軍服の対義語。
「便衣兵」とは、平服を着た兵士。ゲリラ兵のこと。
便衣兵であるかどうかにつき、兵士が実際に戦闘をしているかどうかは関係ない。このような解釈は詭弁である。
よって、軍服を着ていない兵士を便衣兵=ゲリラと呼ぶことは正しい。