郵便書簡に異物を入れる件に関しては、
郵便法、および、郵便法施行規則にはルールがない
日本郵便の約款のルールだけ

25グラム越えない範囲で「薄い物」ならOKで、後は日本郵便がどう判断するかだ

(郵便区分機にかける都合上、あまりに柔軟性のない硬質な薄いものいれると中身こわれるかも)

内国〒約款 第19条の3
郵便書簡は、次に掲げる場合を除き、これに他の物を封入し、その外部に他の物を添付して差し出すことは
できません。
(1) 全体の重量が25グラムを超えない範囲内において、写真、紙片等で薄い物を封入する場合
(2) 全体の重量が25グラムを超えない範囲内において、その外部に薄い紙又はこれに類する物を容易にはが
れないよう全面を密着させて添付する場合(料金支払のための郵便切手以外の郵便切手(記念のため通信日
付印の押印を受けたものを除きます。)又はこれに類する物は裏面に添付する場合に限ります。)