訴状などによると、男性は2017年9月にヤフオクを使って、13万6千円の時計を購入。
「かんたん決済」という決済手段で、クレジットカードで支払った。

男性は、ヤフーに対して詐欺被害に遭ったことを報告したが、
「いったん完了した支払い手続きのキャンセルおよび、弊社からの返金はできません」と応じてもらえなかったという。

出品者が登録していた住所が家電量販店などが所在する住所で、架空の住所である可能性が高いことが判明した。

さらにヤフーが設ける「トラブルお見舞い制度」に基づき、詐欺被害の補償申請をした。
だがヤフーは2018年1月、「取引の相手方の氏名・住所・電話番号を確認せずに取引をした場合など、
社会通念上、取引に際して利用者が通常求められる注意を欠いたと認められる取引である」などとして、
お見舞い制度の対象外だと告げた。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180219-00007456-bengocom-soci