>>65
詐欺で訴えた後に、被告側が原告側に直接接触してきた場合、和解などを
持ちかける場合が多いと思いますが、「裁判で争う」と言って拒絶すれば
良いと思いますよ。

もし、拒絶後に何らかの嫌がらせでもしてきたら、それはそれで別の犯罪
になるかと。

>>70
メールで脅迫された場合、悪質な物であれば、脅迫罪が成立します。メール
は記録が残るので、脅迫を受けた後に、その内容を持って警察または弁護士
事務所に相談しに行き、事情を説明すれば、対応してくれると思います。

弁護士が調査すれば、余罪があるのがはっきりするでしょうから、詐欺被害
を受けた者が集団で訴訟に臨む事も可能ではないでしょうか?