>>209

民法 第572条

売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても
、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利に
ついては、その責任を免れることができない。

ノークレーム・ノーリターンは民法では売主の方が弱いよ。
ここで問題がないと言い張ってる奴は、法律を自分の解釈で言ってるだけで
実際に訴えられると負ける。
また訴訟費用で泣き寝入りするだろうという期待論。
少額は5千円程度で出来るから。