施設設介護支援専門員現役スレ【part1】
LIFE始めたばかり。加算は取リたくないよ管理者には伝えたが、LIFE自体の理解がないから有難い。LIFE加算取ったら実地指導で狙われるに決まってる。面倒。 自分は特養で現場兼務ですが、ケアマネだけだったら
在宅勤務で良いですよね。 >>4
ここじゃないみたい
グループホームケアマネの専用が立ってるよ
https://itest.5ch.net/egg/test/read.cgi/welfare/1634964465
先日やたらと施設ケアマネを敵視する、グループホームケアマネがケアマネスレで暴れてた
そのキチガイが立てたスレだと思われる >>3
まだ未知の部分が多いし、監査で間違いなく目の敵にされる。
LIFEは様子を見たほうが良い LIFEは全て入力すれば点数もらえるんだからとっておけばよいんだよ。3年後は必須で減算になるかもよ。
行政も未知、いまだフィードバックもこないし… 何ヵ月か前までLife本当にテストしたのかってくらいポンコツだった >>8
LIFEへの提出と実際に監査で通るかは別問題だろぼけ。甘く考えんな 監査、監査うぜーよ。
監査入るような施設なら諦めろ この業界に20年いるけど監査入ったのは1回だけだぞ 監査なんて日頃から何でも相談して、素直にハイハイ、勉強になりますって聞いてれば、じゃ、次回から気をつけてで終わるわ。
一番悪いのは監査、監査って待ち構えて、意図的に隠したり修正してる場合。行政、監査に対するその態度の問題。 監査と実地指導の違いもわからないのか
共通言語がないから話にならんなw LIFEが本格稼働するのは10年後と読む。AIの統計でケアプランの質の向上を測るのが基本設計だけど、真面目にケアマネが企業ソフトに入力しているのかも疑問。
ワイズマン使っているが、介護保険情報とMDSアセスとケアプラン一式しか使ってない。だからLIFEは面倒。
厚生労働省も大変だよな。まずは財務省がどう出るか。3年後。 監査って実地指導とは違って何か問題がある時にやられるものと思い込んでる人もいるようだが、社会福祉法人の場合は実地指導と監査が定期的にあるんだよ。 その監査は法人運営に関する社会福祉法に基づく監査な。理事会、会計やら入札の手続きをキチンとしてるか。
実地指導は介護保険法に基づく介護事業サービスに対する指導。
ごっちゃにすんな だから社会福祉法人では監査と実地指導があると書いただろ。
ごっちゃにしている奴がいるから書いてやったんだよ。
文章よく読め。 監査の方はヒラケアマネごときが関係するものじゃないだろ 施設は居宅に比べて不細工度がまだマシな気がする
居宅は口が臭いババアの印象しかないw
認定調査でオマンコの臭さが公害レベルと予想できるお化けばっかりくるわw >>29
なら、LIFEの話にその監査には関係ないだろ…、 >>33
別にLIFEの話には触れてないが? 何言ってんのお前? ライフで手前100倍実入りわずか
汗水たらして小銭稼ぐ感じ 現場に口挟まないでください。ちょっと現場手伝ったくらいでドヤ顔するのやめてくれますか? トルルル‥(内線)
おーおるか?
ちょっとお前午前中風呂こいや。
昼飯
トルルル‥(内線)
おい?夜勤一人欠員出たから夜勤リーダーで入れや
明け
トルルル‥(内線)
ループ 質問なんですけど、障がい者福祉事業の生活支援員ってケアマネの受験資格の実務経験に入りますか?介護福祉士の資格は持ってます。 施設だけどケアプラン作成が追いつかない。前ですケアマネが手書き派でパソコンデータがないのが合わさり手前。100床あるので辛い 施設なんてほとんど同じ。
雛形を作っといて、1つだけその人にあう短期目標を追加しとけば良い。 特養100床のケアマネ初心者です。
みなさんショートのプランも作成していますか? プランというか、短期入所生活介護計画だろ。
相談員が作ってるわ。 >>44
ショートのケアプランは3泊以上で作成交付の義務があります
当たり前だけど介護支援専門員が作成します。 (短期入所生活介護計画の作成)
第百二十九条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。
2 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 相当期間以上とは、概ね4日以上連続して利用する場合を指すこととするが、
以下略 そもそもショートに介護支援専門員の配置義務はない。