0447名無しさん@介護・福祉板垢版 | 大砲2020/12/02(水) 11:34:04.97ID:FsSSLcfK 行書だと任意後見コスモスなので、法定後見に首突っ込めないんだわ。 なので、本来なら司法書士取れって話なんだけど、手っ取り早く社福でぱあとなあで いいやとなる。 身上監護は社福で、財産管理については公正証書で法定後見に準じる権限を持てるように して、基本は身上監護で裁判所の管轄に入って、その中で財産処分については任意後見で 受任したってするんじゃねぇかな? 違ってたら、指摘よろしく