>>392
事実上とか関係なく名称独占資格。専門職なんだから法的根拠は大切にしよう。業務独占、名称独占、設置義務、技能検定で国家資格は分類されてる。
包括で社会福祉士を配置しなくてはいけなくても、設置義務資格とはいわないでしょ?そもそも逆も然り、どの名称の資格であろうと名称は独占しているのだし。あなたの施設はそうでも主事や介福士でも特養の生活相談員はやれるので、あなたのロジックを使えば介福士も"事実上"業務独占になってしまいますよ。