労基署に相談に行ってきました。
今回のコロナに感染していない状態、自覚症状の無い状態での出勤停止が、
休業なのか懲戒なのかによっても対応が変わって来るそうですが、
休業ならば有休ではなく休業手当で休ませるべきだそう。
懲戒なら、、、当方が服務規程違反をしているか、服務規程の周知徹底が出来ていたかどうか確認する必要があるとの事でした。
事は荒立てたくは無いけれど、この出勤停止で有休消化されるのは納得出来ないので復帰したら柔らかーく確認してみます。