0293名無しさん@介護・福祉板
2019/06/19(水) 00:30:20.36ID:iNLNuMxZ年齢は101歳と聞いています。
会計事務所のサイトにはこう書いています。
https://office-kitahama.jp/blog/taxknowledge/yakuinhousyuu.html
(実質基準)
その役員の職務内容や会社の状況、従業員に対する給与の支給状況、類似法人の役報酬の支給状況等から、役員報酬が不相当に高額となっていないか
形式基準を満たすため、役員報酬を決定した際は、議事録(株主総会議事録・取締役会議事録・取締役決定書)を残しておかなければなりません。
また、役員としての勤務実態がないのに役員報酬を支給している場合も、会社の経費としては認められません(損金算入できない)。
もし勤務実績が無いとなると、法人税法の役員報酬とは認められないのではないでしょうか?
税務署は過大な役員報酬の取り扱いにより経費として認めないと言ってくるでしょうし
101歳の勤務実績というのはありえるのでしょうか?これ税務署や警察に通報どうなると思いますか?