0978名無しさん@介護・福祉板
2017/09/19(火) 17:03:34.87ID:uRXi0lIo1.離島において基準該当宿泊サービスを実施する場合、介護予防給付の範疇で通所介護と一体的に行うことが認められている。
2.第2号被保険者である生活保護受給者が福祉用具貸与を利用する場合、介護予防給付のケアマネジメントの一環として行われる。
3.日常生活自立支援事業では介護予防給付内の契約に関する規約は明文化されていない。
4.白血病は例外なく特定疾病に含まれない。
5.居宅介護支援の介護予防給付はいかなる例外もなくすべて10割である。