0819名無しさん@介護・福祉板垢版 | 大砲2017/12/26(火) 21:24:32.40ID:nasVC95p 労働基準法第14条において、国(厚生労働省)が定める高度な専門知識を有するものとして 博士の学位を有する者 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、又は弁理士、、社会福祉士、介護福祉士のいずれかの資格を有する者