>>169
なにそれ?

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/youtsuushishin.html
(職場における腰痛予防対策指針)(PDF:1,011KB)平成25年6月18日
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034pjn_1.pdf

イ 抱上げ
移乗介助、入浴介助及び排泄介助における対象者の抱上げは、労働者の腰部に著しく負担が
かかることから、
全介助の必要な対象者には、リフト等を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないこと。