ありがとうございます。

では、週32時間で月128時間の常勤2.5名が
障害福祉分野の地域支援を100%担当する
場合、320時間以上の支給量を近隣自治体が
出しているかをまず調査しなければならない
ということですね?

実働時間がそれ以下なら基準に満たなくなる
ということですもんね。
ちなみに、移送サービスだけで基準時間該当
なら、身体や家事援助の本来的な訪問介護提供
時間が0でも大丈夫なものなのでしょうか?

各市町村によるのでしょうけど、指摘事項とか
ありますか?