賃金は需要と供給で決まるのが本来だが、国の施策(介護保険)で歪められてる

本来介護を受ける資力がない人間にも介護保険給付を与えることにより無理やり需要を作る一方、報酬の規定により賃金は抑えている。

介護報酬は賃金部分と経費部分に分けて、賃金部分は公務員俸給の人事院勧告のように社会情勢にあわせて変えられるようにすべき