8. 表現者の責任は限定されています

あと、発言から生じた結果に責任を負うべしということも、容認できません。
例えば、有名人がブログで自分の携帯電話の故障を伝えれば、
その携帯電話の売り上げが落ちるかもしれません。しかし真実を述べただけで、
そのような結果の責任を負わせるべきでないことは、日蓮大笑人様もお分かりでしょう。

自分の表現からどのような結果が生じても、不法行為(違法行為)でなければ
責任を負わないというのが現在の法制度なのです。その不法行為というのは、
プライバシーの侵害などです。名誉棄損の成立範囲は、限定されていますし、
特定の人や組織の名誉を棄損することが必要です。
今回の美味しんぼは、プライバシー侵害でも名誉棄損でもない、適法な表現です。

人の表現からは様々な結果が生じるでしょうが、表現者の責任を限定して、
表現活動が活発になるようにしている。それが現在の憲法その他の法制度の立場です。
http://ameblo.jp/d-hukkenn/entry-11849314048.html#cbox