検事は捜査なんかしないしその権限もない
それにアメリカは疑わしきは被告人の利益理論で無罪判決になってしまったら検察側は控訴できない事実上の一審制なのよ
そしてこれは日本でも同じだが無罪判決が確定してしまえば後から有力な物証が出ても一事不再理でもう同じ奴を同じ罪では訴追できない
だから不十分な証拠で戦って負けるくらいなら殺人に時効はないので釈放して継続捜査にした方がマシとなる