>>56
なるほど。「ストーカーとは認めないがストーカー規制法違反で有罪」という判例もあるのか。参考のために例示してくれると嬉しい。
話かわるけど、同法では「恋愛感情の充足」はストーカーの動機に想定されてるから、免責どころかむしろ認定の理由になる。
ブログに書いた「捏造を謝罪せよ」とは、
「私ことAさんは、自分かわいさに他人を冤罪に陥れるひどい人間です…と公言せよ」と同義で、ストレートに言うと名誉の侵害。これも認定の理由になる。
これだけフラグ立てまくった挙句、ストーカー認定を免れるのは難しい限りと思うけどね。