不利益処分の原因となる事実

あなたは、岩田華伶に対し、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下、「法」という)
第2条第1項第1号及び第8号のつきまとい等をし、平成29年4月28日、警視総監から警告を受けていたものである。
あなたに上記警告に従わず、同女に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的で、
平成30年4月28日、午後4時30分頃、東京都練馬区光が丘5丁目1番1号IMA中央館4階所在の
「IMA HALL」で開催されていた同女が出演する「ミュージカル タイムフライズ」のチケット売り場に押し掛け
同女に身体の安全、住居等の平穏が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせたことから、
同女に対する第2条第1項第1号に係わる法第3条に違反する行為があり、かつ、更に反復してつきまとい等を
するおそれがあると認められるため。




奇遇にも警告から丸1年でやらかすとか心証最悪っすねw