キックスクーター、キックボード等の公道利用
4インチの折り畳み式から26インチ超のフットバイクまで、
各種スクーターの法解釈に関する話題をどうぞ。 主な解釈
・「軽車両」なので、歩道は通れないが車道脇なら通行可能
・「ローラースケートに類する行為」なので、交通の頻繁でない道路でなら歩道車道問わず利用可能
・「小児用の車」または「歩行補助車」なので、通行人として歩道を通行可能 もし、警察に確認してもらうとしたら、何課に行けば良いの? くだらねえw
キックスクーターに道交法もクソもねえだろ。
そんなこと気にしてるやつは警察の顔色伺いながら一生ママチャリでも乗ってろや。 乗り物の使用が法律の枠外だとは思えないが、
もしそうだと証明できれば大手を振って乗れる様になるぞ。 そう。
仮に軽車両という事になれば歩道で使えなくなるんだけど、小径でそれは現実的ではない。
歩行補助車として認められるのが、恐らく利用者にとっては最善な道なんだけど、
バカな団体が軽車両だとわめいているんだよな。 どうもどこで公表されているのかがよくわからないのだけど
キックボードが原則禁止というより「認められていない」と
いう主張は各県の公安委員会とかで
通達かなにかを出しているのですかね.
個別の警察署の管内とかで「ちょっときみぃ,それ禁止だぞっ」とか
言っちゃってる警察官はそのへんを元にしているのか,
単に勘違い・思い込みで言っているのか 訂正。
道路運送車両法施行令で、軽車両を「馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー」と具体的に定めているので、国交省の管轄ではなかった。 訂正。
道路運送車両法施行令で、軽車両を「馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー」と具体的に定めているので、国交省の管轄ではなかった。 二重すまん。
ただ、これは国交省が関知しないというだけの事であって、公道禁止の根拠ではない。 その軽車両のうちの「人力車」の定義に含まれたりはせんか? 「人力車」の定義は無いんだけど、道路運送車両法第2条第4項の
「この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。」
という前提があるので、人力だから人力車扱いという主張は流石に難しいと思う。
でも仮に、車夫がデッキに乗ったまま走れる構造を持った人力車が作られたらどうなるんだろ。 >18
「この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させること
を目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより
牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定
めるものをいう。」
キックボードは
* 人力で陸上を移動させることを目的として製作されてる
* 軌条若しくは架線を用いないものである
定義の字面を追うだけでもこれはどう考えても「該当する」と思うのですが。
最後の「政令で定めるもの」は分からないですが >>18
>でも仮に、車夫がデッキに乗ったまま走れる構造を持った人力車が作られたらどうなるんだろ。
ベロタクシーの事? 要はリヤカーもコンビニの台車もキックボードと同じくブレーキが無いのは足で一瞬にして止まれるから。
警察は市民の楽しみや利便性より自分たちの都合でしか思考できないただの馬鹿。 >>21
ベロタクシーは三輪自転車。
自分が言っているのは、ベロタクシーのスクーター版といったところ。
これも日本だとどうなるのやら。
http://www.flickr.com/photos/julia_manzerova/4291705593/
>>22
放置したら放置したで何かあった時に批判されるから、警察も大変だとは思う。