>>819
そんなことはないよ
被害者はこう言ってますよ、と伝えるためにそもそも報道機関は存在する
その役目を否定するルールは有り得ない

証言がしっかりしていれば疑う根拠として不足ということはない
断定さえしなければ報道の責任は問われない
週刊誌が負けるのは証言が信用できないから

他の被害者の証言は別件なのでまるで関係ない