>>771
思いがけない行為が裁判実務上は偽計業務妨害罪に当たるとされている場合もありますので、少しでもご不安な点がおありの場合には弁護士に相談なさることをお勧めします。

らしいよ、アホだからそれしか対象じゃないと思ってそうだけど、そんなに必死に反論するほどビビってるなら弁護士に相談しなよ
ちなみに非親告罪は被害者の告訴は必要ないらしいよ、その内お手紙届くから期待して待っててね