>>493
【1】まず、あなたが貼ってくれた「新潟県漁業調整規則」の「第1章 総則 第2条」を見てください
「この規則は、漁業法第84条第1項に規定する海面に適用する。」とあるでしょ
ということは「河川でのシロウオ漁(内水面漁)には適用されない」ということです
https://i.imgur.com/nWXGvtA.png


【2】次に「にいがた漁業のQ&A - 新潟県ホームページ」を見てください
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/suisan/1229457690527.html
https://i.imgur.com/DchUhxU.png


【3】次に「Q&A内水面編」を順に見て行ってください 
https://i.imgur.com/FjUHdG2.png
https://i.imgur.com/HR7HsDZ.jpg

内水面でペットボトルを使う漁法を禁止する記述は見当たりません


【4】次に「遊漁の禁止事項 - 新潟県内水面漁連のホームページ」を見てください
https://archive.is/jN2xw
https://i.imgur.com/lxZqsMN.png

ペットボトルを使う漁法を禁止する記述は見当たりません


まああれですね
私の解釈で納得いかないようでしたら新潟県のホームページに明記されている問い合せ先に聞いてみるのベストだと思います