凸したぷりんさんへ
千葉県迷惑防止条例
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、 住居等の付近において見張りをし、又は住居 等に押し掛けること
その行動を監視していると思わせるような事 項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
名誉を害する事項を告げ、又はその知 り得る状態に置くこと。
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。