>>749
元気ないじゃん


>実際には、発現、情報を発信した動機、経緯、被害者との関係性、発現・情報の内容などから、人の社会的評価又は価値を低下させる行為をしたと認められる場合は名誉毀損罪の故意ありと判断されます。
>「人の社会的評価を害してやろう」などという積極的な意図までは必要ありません。
つまり、お前の気持ちは関係なく判断するのは裁判所。お疲れ
https://wakailaw.com/keiji/5210