【初代みーみー】ちょりちゃみチャンネル アンチスレpart23【新猫ちゃみ】
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>>234
静岡県警察本部浜松中央警察署
静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1
電話番号:053-475-0110 >>239
浜松市動物愛護教育センター
〒431-1209 浜松市西区舘山寺町199番地
電話:053-487-1616
Mail:aikyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp >>243
浜松市動物愛護教育センター
〒431-1209 浜松市西区舘山寺町199番地
電話:053-487-1616
Mail:aikyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
在宅訪問決定 >>246
静岡県警察本部浜松中央警察署
静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1
電話番号:053-475-0110 >>248
ぷっぷぷーぷぷぷぷーwww
ぶりぶりーww >>251
動物を酷使する行為
人間が動物を酷使する行為は、動物愛護の理念に大きく反します。
そのため、動物を酷使した場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます(動物愛護管理法第44条第2項)。 >>253
浜松市動物愛護教育センター
〒431-1209 浜松市西区舘山寺町199番地
電話:053-487-1616
Mail:aikyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp >>256
はーーーーーーぼっかかぼっかかぼっかかぼっかかこいごごーん、みーなーゆーかどー >>257
静岡県警察本部浜松中央警察署
静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1
電話番号:053-475-0110 >>259
動物を酷使する行為
人間が動物を酷使する行為は、動物愛護の理念に大きく反します。
そのため、動物を酷使した場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます(動物愛護管理法第44条第2項)。 >>260
ストーカー行為をした者(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者や禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
そのほか、禁止命令等に違反した者(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金) >>261
動物を酷使する行為
人間が動物を酷使する行為は、動物愛護の理念に大きく反します。
そのため、動物を酷使した場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます(動物愛護管理法第44条第2項)。 >>262
ストーカー行為をした者(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者や禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
そのほか、禁止命令等に違反した者(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金) >>263
静岡県警察本部浜松中央警察署
静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1
電話番号:053-475-0110 >>264
ストーカー行為をした者(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者や禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
そのほか、禁止命令等に違反した者(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金) >>265
浜松市動物愛護教育センター
〒431-1209 浜松市西区舘山寺町199番地
電話:053-487-1616
Mail:aikyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp >>266
まず俺違うし
お腹すいたからたこ焼き買ってきて >>265
動物愛護法違反
詐欺罪
著作権侵害
肖像権侵害 >>267
動物愛護法違反
詐欺罪
著作権侵害
肖像権侵害 >>270
静岡県警察本部浜松中央警察署
静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1
電話番号:053-475-0110 >>272
詐欺罪【さぎざい】
人をだまして財物を交付させ,または財産上不法の利益を得,もしくは他人にこれを得させる罪で,刑は10年以下の懲役(刑法246条)。 >>272
ちょりへのプレゼント
ちょりの生存虚偽
詐欺罪【さぎざい】
人をだまして財物を交付させ,または財産上不法の利益を得,もしくは他人にこれを得させる罪で,刑は10年以下の懲役(刑法246条)。 >>275
静岡県警察本部浜松中央警察署
静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1
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