>>906
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条の2にのっとって函館市でも決めてるようです。又罰則もあるようです。
廃棄物を空き地など野外で焼却する行為
構造基準等を満たしていない焼却炉での焼却も野焼きとなります。となってます
では、野外とは
野外>屋外
野外とは建物の外で、特に広々としたところ。
一般家庭の家から校舎、庁舎 etc..建物全般の外のことを意味する点では野外も屋外も一般家庭の家の外をさしてます。
そこの家は以前の話から、確認できてます、そんなに広くない屋外と思わます、野外の方が建物の外で広々としたところであればそこがだめならば、そこよりも狭い屋外は禁止となると思われます。
間違いを書く訳にはいかずお時間頂きました。
ぽっぽや夜9時からやります。往年のスターがてますね…