廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律により禁止されています。

野焼きとは
廃棄物を空き地など野外で焼却する行為を「野焼き」といいます。
地面に掘った穴やドラム缶、法令で定められた構造基準等を満たしていない焼却炉での焼却も「野焼き」となります。
廃棄物を焼却するには、以下の基準を満たした焼却設備を用いるなど、一部の例外しか認められておりません。

構造基準について

設備構造
1 廃棄物を燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるものであること。
2 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室へ投入できること。(二重扉など)
3 燃焼室の燃焼ガス温度を測定する装置が設けられていること。(温度計)
4 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること(2次バーナーなど)
5 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
6 空気取入口および煙突の先端以外を密閉して焼却できること。

完全に野焼きです、ありがとうございます

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014021200026/