>>76
見てきたぞ
以下の2.1号通報をすれば証拠隠滅などのおれそがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合に該当するかどうかが勝負どころだろ金魚の場合マネージャー、本部長、他社員まで出てきてるからこれでどれくらい言えるのかなってところだな
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3号通報(その他の通報)の場合
2号通報の真実相当性にプラスして、次のいずれかに該当することが必要となります。
1.他の通報をすれば不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(例)通報をした同僚がそれを理由に解雇されたのを目の当たりにしている場合 など
2.1号通報をすれば証拠隠滅などのおれそがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(例)労務提供先の組織ぐるみで通報対象事実に関与している場合 など
3.労務提供先から公益通報をしないよう正当な理由なく要求された場合
(例)誰にも言わないように上司から口止めされた場合 など
4.1号通報を文書でした日から20日を経過しても調査をする旨の通知がない場合又は正当な理由なく調査を実施しない場合
5.生命・身体の危害発生し、又は発生の急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(例)O157を含む飲食物が販売されている場合 など