0089名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2020/09/10(木) 07:07:17.74 だからVは企業のイメージキャラクターで企業の持ち物 持ち物への名誉毀損なら数字としての被害が証拠となる つまり書き込みと被害額の因果関係が証明出来なければ敗訴 で、メンタル被害はあくまで個人に対するもの そしてV=タレントとした前例はない もし書き込みがV=タレントを前提としたもの(ハンドルネームなどと同じ扱い)なら成立するが そうでないなら訴えても賠償請求は無理 理解した?