だからVは企業のイメージキャラクターで企業の持ち物
持ち物への名誉毀損なら数字としての被害が証拠となる
つまり書き込みと被害額の因果関係が証明出来なければ敗訴

で、メンタル被害はあくまで個人に対するもの
そしてV=タレントとした前例はない
もし書き込みがV=タレントを前提としたもの(ハンドルネームなどと同じ扱い)なら成立するが
そうでないなら訴えても賠償請求は無理

理解した?